2014年2月14日追記
続編を書きました:セルフ・パブリッシングと副業規定
前の記事:出版のハードルは下がっている
KDPで本を書くとして僕ならばどういったものが書けるだろうか。思いつくところをあげてみよう。
- 仕事のノウハウをまとめたもの
- 写真集(ちょっと無理があるか…)
- ブログで考えたもののまとめ
ざっと思いつくところでこんな感じになります。実際は小説を書いてみたいというのもありますが、さすがに今すぐは突拍子もなさすぎます。今回は仕事のノウハウをまとめたものを書くとして、考えないといけないだろうと思われることを取り出してみましょう。
仕事のノウハウ本のまとめ本?
私の仕事柄、様々な法律、法令に則って業務が行われます。もちろん、全ての仕事において契約やその履行についてはそれぞれ商法や民法に則って行われるわけですが、とりわけ金融業においては直接的にお金を取扱うことからその傾向が強いと思われます。とりわけ、融資した結果が最終的に残念なことになった場合(つまり何らかの方法で法的に回収作業に入ることを湾曲的にこのようにここでは表現しよう)、実に様々な手順が必要となります。
もちろん、この手の解説書はすでに数多く出版されていて、実際僕も何冊もこの手の本を持っていて「こういうときはこの本のここをみる」といったことが頭に入っています。その段階でそれぞれの本や資料を見て間違いがないように作業を行います。
まとめ本をKDPで書いてみようという動機
自分の中でいろいろな段階で様々な本を見れば仕事は滞りなく進みます。滞りなく進むわけですが、「いくつかの解説書をひも解かなければならない」、作業を簡略化できないだろうか。そして、同じ業務を行っている人は同業他社含め多数いるわけで、僕が簡略化された1冊の本をたまたま見つけられていないだけかもしれないけど、ひょっとしたら同じような問題を抱えている人がいるのではないかと思ったとき、KDPでそれを解決するためのノウハウ本に需要がありそうです。
同業の友人に「こういう場合どうしてる?」と聞いてみて同じようなことをしていれば、マーケティングとして需要も確認できそうです(実際はそんなに簡単なことではないですが)。
ノウハウ本の品質保証
そして、後は自分で筆をとるかとらないかの問題です。しかし、いざ筆を執ると次の問題が出てきます。それは法的な根拠をどこまで文中にちりばめるかという問題です。 金融関係の解説書は多くありますが、この法的根拠をどこまで記載しているかが自分が本を選ぶうえでの指標になっています。法的根拠といっても大きく2つあり、1つは根拠となる法律、法令等、そして2つ目がこれまで裁判所で決定されたケースを示す判例です。
あくまで作業の流れをまとめたものを出すということであれば、それほど法令や判例をちりばめる必要はないのかもしれません(当然、その旨は記載しておく必要はあるだろうが)。しかし、まったく何もなしでは自分がそれを読む立場になったときに不安を覚えます。本に書いたことのエビデンスとしてどこまで法令や判例を入れ込むのか、それが本への品質保証にイコールとなるでしょう。
もっともっと隙間に特化してしまう
この手の本の場合、法律的な根拠や解釈はそれぞれの専門書に任せてしまい、あくまでも作業を行ううえでの流れをまとめましたと宣言してから書いてしまえば、品質の問題をいくらか回避できそうです。あくまでマニュアルですよ、もっといえば、そういうケースの事務的なフローですよ、見本集ですよとここまで宣言してみたらどうでしょう。読む側も見本集と宣言してあれば、単純な作業のことに特化してその流れがまとめてあるんだなとの認識に集中して本を手にとることができそうです。
実際の出版であれば、商業ベースにのせるためにもある程度のページ数がないと出版にはこぎ着けられません。KDPの特徴として、どんどん更新ができるということがあげられます。最初は本当に見本だけ、書式のひな形だけといった形で始め、そこへ肉付けしてバージョンアップしていくという方法もKDPならではなものとして方法としてはありでしょう。
ひょっとして、金融関係に限らず法律的に難しい内容の本を出すにはセルフ・パブリッシングが向いていないのかもしれません。「さじ加減」といってしまえば確かにそうなのですが、品質をまったく考えないのもどうしたものかともう一人の自分がささやきます。
難しいところですが、「とにかく1回出してしまえ」が可能であれば、出してからブラッシュアップさせるというのも方法の1つかもしれませんね。
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